2024年5月17日、改正民法が成立し、日本でも離婚後の共同親権が導入されることになりました。この改正は、本年、2026年4月1日から施行される予定です。これまで日本の法律では、離婚後は父母のどちらか一方が親権を持つ「単独親権」しか認められていませんでしたが、今回の改正により、親権の在り方が大きく変わります。今回は、3つのポイントを解説します。
離婚後も父母双方が親権を持つことが可能に
改正後は、父母の協議又は裁判所の決定により、離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」を選択できるようになります。父母の協議が調わない場合は、共同親権とするか単独親権とするかも含め、裁判所が「子の利益」を最優先に考慮して判断することになります。裁判所が判断する際は、父母と子の関係(養育費の支払状況、子の意見など)、父と母の関係(両者の間で平穏なコミュニケーションを取ることができるかなど)など一切の事情が総合的に考慮されることになります。
共同親権での「日常的な判断」はどうなる?
共同親権になると、「子どもの進路や治療について、すべて元配偶者の同意が必要になるのでは?」という不安の声もあります。これに対し、改正法では、「子の利益のため急迫の事情があるとき」には、単独で行使できると規定されています。また、「監護及び教育に関する日常の行為」については、単独で行使できると規定されています。
まず、「子の利益のため急迫の事情があるとき」としては、緊急の医療行為を受ける必要がある場合、入学試験の結果発表後の入学手続のように一定の期限までに親権を行うことが必須であるような場合などが考えられています。
次に、「監護及び教育に関する日常の行為」としては、子の食事や服装、どのような人付き合いをするか、短期間の観光目的での旅行、子の心身に重大な影響を与えないような医療行為(風邪、ぜんそくやアレルギー等の治療など)の決定や、日常的に使用する薬、通常のワクチン接種、学校行事への子の参加、習い事、高校生の放課後のアルバイトに関するものなどが考えられています。一方、それに当たらない行為としては、子の転居、子の心身に重大な影響を与える医療行為(中絶手術を含む)の決定、子の進路に影響するような進学先の選択・入学の手続(私立小学校・私立中学校への入学や、高校への進学、長期間の海外留学など)や、高校に進学せずに又は高校を中退して就職することなどが考えられています。
すでに離婚している場合は?
既に単独親権制度下において離婚されている方についても、改正法の施行後は、家庭裁判所へ申し立てることで共同親権への変更を申し立てることができるようになります。

まずは、ご相談ください。
共同親権に関する個別のケースの判断や協議が調わない場合については、専門的な法知識が必要になります。当事務所では、お子様の将来を守るために最適な選択ができるよう、サポートいたします。
