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弁護士法人金沢税務法律事務所

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債権回収、料金後納郵便担保金の差押え

勝訴判決が得られても被告が任意に支払わないというケースは、決して数として多いわけではありませんが、一定数あります。

そのような場合、弁護士としては、関係者からの聞き取りやこれまでに得られた関係書類などから被告の財産の痕跡がないかを探したり(提訴前からある程度は調べておくのがベストですが)、「弁護士会照会」や「第三者からの情報取得手続」などを使って財産調査をし、強制執行による回収を行うことになります。


費用や手間をかけて回収に成功する場合もあれば、一方で、めぼしい財産が見つからないままほとんど回収できない場合もあります。また、破産されるというリスクもあります。

先日、私が代理人として就いていた件で、料金後納郵便の担保金を差押え、元金、遅延損害金などのすべてを回収することができたケースがありました。

判決から既に3年以上を経過していました。当方から催促の連絡をしても、被告側からは判決の認容額からかけ離れた金額での和解を提案するのみで、 全く支払いがない状態が続いていました。

しかし、ある時、被告が、料金後納郵便の担保金を郵便局に差し入れていることが分かりました。料金後納郵便とは、1か月分の郵便物の料金を、翌月に一括払いできるサービスのことで、このサービスにより、利用者は1枚1枚の郵便物に切手を貼る手間を省くことができるようになります。サービス利用の際の条件として、日本郵便のホームページには、「一カ月間に差し出す郵便物・荷物の料金等の概算額の2倍以上に相当する額の担保を提供していただくことがあります。」とありました。

上記の事情が分かってからすぐに、債権差押命令申立書を裁判所へ提出。その後も少し期間を要しましたが、元金のみならず、遅延損害金、執行費用を含め、無事回収に成功しました。

逃げ得を生まないため、弁護士として、今後も一件一件粘り強く事案に向き合うとともに、日々アンテナをはって情報収集をし続けたいと思います。