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弁護士法人金沢税務法律事務所

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事業承継税制について

 会社の後継者が取得した一定の資産について、贈与税や相続税の納税を猶予する制度として、「事業承継税制」と呼ばれるものがあります。

 このうち、会社の株式等を対象とする「法人版事業承継税制」は、後継者である受贈者・相続人等が、中小企業経営承継円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。

 そして、平成30年度税制改正では、この法人版事業承継税制について、これまでの措置に加え、10年間の措置として、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の3分の2まで)の撤廃や、納税猶予割合の引上げ(80%から100%)等がされた特例措置が創設されました。ただし、この特例措置は、時限立法であり、特例承継計画の提出期限は令和5年3月31日までに行い、株式の生前贈与は令和9年12月31日までに完了させる必要があります。

 以上の事業承継税制については、中小企業の事業承継において大きな武器となりうるものですが、手続が煩雑であったり、いくつかの失効事由が挙げられており、失効した場合には利子税をつけて納税しなければならないというリスクがあります。実行にあたっては、専門家と十分に協議した上で行ってください。