無料相談のご予約 076-256-1334 予約受付時間 9:00〜17:00(平日)

弁護士法人金沢税務法律事務所

無料相談のご予約 076-256-1334 予約受付時間 9:00〜17:00(平日)

ブログ

消滅時効について

 消滅時効制度により、権利を行使することなく時効期間が継続すると、債権者は債務者に対して債権を行使することができなくなります。もっとも、一般の方で勘違いされている方も多い点ですが、この時効完成による利益(たとえば、借金の返済義務の消滅)を債務者が受けるためには、時効期間の経過だけでなく、債務者側でそのような利益を受ける旨の意思表示(この意思表示のことを「援用」といいます。)をする必要があります。

 長期間にわたり放置されていた借金がある場合、消滅時効が成立しており、借りた側からすれば借金の支払いを免れることができる可能性があります。消費者金融から督促状などが届いても慌てずに弁護士にすぐ相談してください。消滅時効が成立しているのに…という場合も結構あります。逆に、貸した側からすれば、消滅時効が成立しないように、必要な措置(裁判上の請求など)を講じる必要があるということになります。