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弁護士法人金沢税務法律事務所

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懲戒処分について

懲戒処分には、一般的に、戒告・譴責、減給、出勤停止(賃金が支払われる「自宅待機命令」とは区別されます。)、降格・降職、諭旨解雇、懲戒解雇など種類があります。


懲戒処分をするには根拠規定が必要となりますが、典型的な懲戒事由としては、職務懈怠、職務規律違反、経歴詐称、従業員たる地位・身分による規律違反(私生活上の非行など)などがあります。

なお、懲戒解雇は、使用者が労働者との労働契約を一方的に解消するものであり、懲戒処分のなかでは最も重い処分です。懲戒解雇は、企業秩序の違反に対して使用者によって課せられる一種の制裁罰とされており、普通解雇(民法627条1項に基づく解約の申入れ)とは異なります。