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弁護士法人金沢税務法律事務所

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相続人に認知症の方がいる場合〈特別代理人〉

去年の12月にMROラジオ「あさダッシュ!」の「ネタのタネ」というコーナーに出演した際に,〈判断能力のない相続人がいる場合の相続〉をテーマにお話をさせて頂きました。

その際に,成年後見人を付ける場合と特別代理人を選任する場合を紹介しましたが,今日はその特別代理人を選任する場合のお話しをします。

認知症などで判断ができない相続人の方がいる場合には,その方と遺産分割協議をすることはできませんので,家庭裁判所に対して遺産分割調停の申立てを行うとともに,判断能力を欠く相続人の方については特別代理人を選任してもらいます。

そうすることにより,判断能力を欠く相続人の方については,その特別代理人が調停手続を代理してくれますので,遺産分割を進めることができます。

ただし,特別代理人を選任するために予納金が必要となったり,希望する分割案の内容によってはおススメできない場合もありますので,弁護士にご相談ください。