2. これからの事業承継対策~新法の成立~
平成20年5月9日に中小企業の事業承継の円滑化を図る「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(経営承継円滑化法)が成立しました(平成20年10月1日施行予定(民法の特例に関する規定は公布から1年以内に施行))。この法律は、以下の3つを柱としています。
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遺留分に関する民法の特例 |
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一定の要件を満たす中小企業者の後継者が、先代経営者の遺留分権利者全員と合意を行い、所要の手続(経済産業大臣の確認及び家庭裁判所の許可)を経ることを前提に、以下の遺留分に関する民法の特例の適用を受けることができる。
①後継者が先代経営者からの贈与等により取得した株式等について、遺留分を算定するための財産の価額に算入しないこと
②後継者が先代経営者からの贈与等により取得した株式等について、遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を合意の時における価額とすること |
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支援措置 |
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代表者の死亡等に起因する経営の承継に伴い、事業活動の継続に何らかの支障が生じていると認められる中小企業者が、経済産業大臣の認定を受けた場合において、以下の支援措置を講ずる。
①当該中小企業者の資金の借入れに関し、中小企業信用保険法に規定する普通保険等を別枠化する。
②当該中小企業者の代表者に対して、株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫が必要な資金を貸し付けることを可能とする。 |
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相続税の課税についての措置 |
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政府が、平成20年度中に、経営の承継に伴い事業活動の継続に支障が生じることを防止するための、相続税の課税について必要な措置を講ずるものとする旨を規定する。 |
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