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相続・事業承継
当事務所は、弁護士と税理士という各専門家の立場からの多面的なサポートを行っていますが、このような多面的なサポートをなしうる分野として、特に相続・事業承継対策に力を入れています。

 相続について


 事業承継について

相続について
1. 将来の相続対策~「相続税対策」と「争族対策」~

将来の相続対策といえば、①「相続税対策」すなわち相続税の節税対策と②「争族対策」すなわち相続をめぐるトラブルの防止とがあげられます。

当事務所は、弁護士と税理士が共同して、相続税の試算・生前贈与・物納の検討・遺言の作成など、「相続税対策」と「争族対策」両面のサポートを行います。
2. 現在の相続対策~相続手続と相続税の申告~

相続をめぐる親族間の話し合いをできるだけ円満に進めたい方に、遺産分割の方法を工夫することなどを提案しています。借金を相続したくないという方には、相続放棄・限定承認などのお手伝いをします。

相続税の申告には、遺産の価格を評価することが必要ですが、特に変わった形の土地や取引相場のない株などが含まれている場合には、専門的な知識が要求されます。
3. 過去の相続対策~相続税還付請求と遺留分減殺請求~

相続税を納めすぎた場合、相続税の申告書の提出期限から1年間以内であれば更正請求を、5年以内であれば嘆願請求をすることにより、納めすぎた相続税が戻ってくる可能性があります。

遺留分という一定の相続人に保障されている相続財産の割合を侵害する遺贈などがなされた場合、遺贈などを知ってから1年以内かつ相続から10年以内であれば、減殺請求をすることが考えられます。

事業承継について
1. 事業承継対策のポイント~株式の移転~

事業承継とは、後継者に会社の経営や事業用の資産を引き継ぐことですが、ポイントとして、いかにコストをかけずにスムーズに株式を後継者に移転するかということがあげられます。

当事務所は、このように株式を後継者に移転する際の方策として、生前贈与(相続時精算課税の選択)・種類株式の活用・遺言の作成などを提案しています。
2. これからの事業承継対策~新法の成立~

平成20年5月9日に中小企業の事業承継の円滑化を図る「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(経営承継円滑化法)が成立しました(平成20年10月1日施行予定(民法の特例に関する規定は公布から1年以内に施行))。この法律は、以下の3つを柱としています。

遺留分に関する民法の特例
一定の要件を満たす中小企業者の後継者が、先代経営者の遺留分権利者全員と合意を行い、所要の手続(経済産業大臣の確認及び家庭裁判所の許可)を経ることを前提に、以下の遺留分に関する民法の特例の適用を受けることができる。
①後継者が先代経営者からの贈与等により取得した株式等について、遺留分を算定するための財産の価額に算入しないこと
②後継者が先代経営者からの贈与等により取得した株式等について、遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を合意の時における価額とすること

支援措置
代表者の死亡等に起因する経営の承継に伴い、事業活動の継続に何らかの支障が生じていると認められる中小企業者が、経済産業大臣の認定を受けた場合において、以下の支援措置を講ずる。
①当該中小企業者の資金の借入れに関し、中小企業信用保険法に規定する普通保険等を別枠化する。
②当該中小企業者の代表者に対して、株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫が必要な資金を貸し付けることを可能とする。

相続税の課税についての措置
政府が、平成20年度中に、経営の承継に伴い事業活動の継続に支障が生じることを防止するための、相続税の課税について必要な措置を講ずるものとする旨を規定する。


TEL:076-262-3628