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借金の問題

消費者金融などからの借入れやクレジットカードのリボルビング払いの返済など、借金のお悩みを解決する手続(債務整理)はいくつかありますが、主なものとして任意整理、自己破産、個人再生があります。また、利息制限法の制限利息を超える返済を行って払い過ぎたお金(過払い金)の返還を請求できる場合もあります。

ここでは、金沢税務法律事務所における債務整理手続の流れをご案内します。

〔ご依頼までの流れはこちら〕

受任通知の送付

弁護士が借入先に対し、債務整理の依頼を受けたという通知を送付すると共に、これまでの貸し借りの履歴を開示するように請求します。

受任通知の送付によって対応窓口は弁護士となり、借入先からの取立ては基本的に無くなります。

引き直し計算

借入先が開示した履歴に基づき、利息制限法の制限利息で引き直し計算を行って、利息制限法に基づいた適正な残高を計算します。


任意整理

引き直し計算による適正な残高を基本として返済が可能である場合には、裁判手続によらずに借入先との間で月々の返済額の減額や利息の減免などの交渉をします。

自己破産

返済が困難である場合には、裁判所に破産を申し立てて、免責を受けると借金が無くなります。

自己破産の場合には、基本的に住宅を手放すことになります。

個人再生

住宅を残したい場合などに利用する裁判手続です。

再生計画が認められれば、1割から2割に減額された借金を原則3年で返済することになります。

過払い金返還請求

引き直し計算によって過払い金が発生している場合には、返還を請求します。

裁判外の交渉で和解できない場合には、裁判で過払い金の返還を請求することになります。

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